長崎家庭裁判所 事件番号不詳 判決
本籍 長崎市本博多町三十四番地
住居 同市西坂町二百二十五番地平木方
旅館客引 杉下治郎 明治四十一年一月十九日生
主文
被告人を懲役参月に処する。
但し、この裁判確定の日から弍年間右刑の執行を猶予する。
右執行猶予の期間被告人を保護観察に付する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十年七月四日頃長崎市今町五十四番地旅館「白竜荘」こと植松よしの方において堺市竜神道三丁目二番地席貸業田中角太郎が○川○枝(昭和十三年四月十六日生)に接客婦として淫行をさせるものであることおよび同女が満十八才に達しない児童であることの情を知りながら、これを右田中角太郎に引き渡したものである。
(証拠の標目)
一、○川○枝の戸籍謄本
一、○川○枝および江川峯太郎の検察官に対する各供述調書
一、田中角太郎の司法巡査に対する供述調書
一、被告人の検察官および司法警察員に対する各供述調書
一、被告人の当法廷での供述
(法令の適用)
児童福祉法第三十四条第一項第七号、第六十条第二項(懲役刑選択)。
刑法第二十五条第一項、第二十五条の二第一項。
刑事訴訟法第百八十一条第一項。
(裁判官 中島武雄)